パート代103万円→130万円→150万円超えた場合のデメリットをそれぞれ紹介

パート収入

年間103万円という収入額は、配偶者控除や所得税の関係が最大限適用できる収入額。

その103万円の壁が、平成29年に税制改正が実施され、150万円まで引き上げられることになりました。

しかし、その最大額を超えてしまった場合には、どのようなデメリットがあるのか知っておかないと、思わぬ計算違いになったら困りますよね。

働き方の考え方や、150万円を超えてしまった場合のデメリットを解説していきます。

パート収入103万円→130万円→150万円を超えた場合のデメリットをそれぞれ解説

「パート収入が103万円を超えると、税金が引かれて損をしてしまう」と良く言われますが、一体どのようなことで損をしてしまうのか。

せっかく頑張って働いたのに、損をしては意味がありません。

私も年末が近づくと、今年の給与明細をまとめて、あとどれくらい働けるなんて計算を始めてしまいます。

多くのパート主婦が気に掛けている「収入103万円」。

パート収入103万円を超えると、具体的にどのようなデメリットがあるのか見ていきましょう。

パート収入103万円を超えてしまった場合のデメリット

パート収入103万円を超えてしまった場合の代表的なデメリットは以下のようなものがあります。

【所得税が発生する】

個人の給与所得が発生すると、所得税が引かれるのが納税の義務。

しかし、所得税を計算する際に、収入から差し引く控除があることは知っていますか?

基礎控除38万円という枠は誰にでも与えられており、給与所得による最低控除額も65万円あるので、合計103万円以下であれば所得税が掛かりません。

したがってパート収入が103万円を超えてしまうと、所得税を支払うことになります。

所得税の支払いが発生することが、103万円の壁と言われる大きなポイントです。

103万円を少し超えてしまい、収入103万円以内で押さえた場合よりも、結果手元に残るお金が少ないなんてこともあり得ます。

さらに企業によっては、夫の会社が配偶者手当を設けているケースがあり、その場合も103万円に設定されていることが多いです。

平成29年の税制改正前までは103万円を超えてしまうと、配偶者特別控除が受けられなくなっていましたが、税制改正が適用され平成30年からパート収入が150万円まで最大限控除対象額が引き上げられました。

そして、扶養の入っている学生の子どもがいる場合には注意が必要。

学生本人の所得税は収入130万円まで非課税とされていますが、勤労学生控除は103万円を超えた時点で扶養から外れるので、夫の収入から控除対象ではなくなります。

所得税が増えてしまう忘れられがちな項目なので、子どもが働いている収入もチェックしておきましょう。

【パート収入103万円以内のシミュレーション】

夫の年収:500万円、妻の年収103万円とする。

夫:500万円から所得税、住民税、社会保険料、厚生年金、健康保険、雇用保険が差し引かれ、手取り額3,965,100円。

妻:103万円から住民税、社会保険料、雇用保険が差し引かれ、手取り額1,019,000円。

世帯年収:603万、世帯手取り額:4,984,100円

収入130万円を超えてしまった場合のデメリットとは

パート収入が103万円を超えてしまったからといって、すべてが損をしてしまう訳ではなく、103万円の次には、収入130万円という壁が存在します。

130万円を超えてしまうと、どのようなデメリットがあるのか見ていきましょう。

社会保険料を支払わなくて済む130万円の壁

103万円を超えると控除額をオーバーするため、所得税が発生します。

103万円の次の壁である130万円を超えてしまうと、下記のようなデメリットが発生します。

【夫の扶養から外れてしまう】

扶養から外れてしまうと、社会保険の加入が必要です。

国民健康保険や国民年金を納める、またはパート先の社会保険に加入しなければなりません。

社会保険の支払い額は、個人で支払う場合は健康保険と年金で低くても毎月13,000円くらいは掛かります。

会社の社会保険に加入し、会社負担が半分とした場合、それでも毎月7,000円くらいは支払わなくてはなりません。

但し、会社の社会保険に加入する場合には、働き方に条件があります。

1:1週間に20時間以上の所定労働時間
2:1ヶ月の賃金が88,000円以上
3:雇用期間が1年以上(見込みも含む)
4:学生でない場合

今までは会社の従業員数501人以上でしたが、平成29年4月からは従業員数501人以下でも労使合意で加入となります。

また会社の社会保険に加入することによって、傷病手当金や将来の年金受給額が増えるケースがあるので、良く確認をしてみると良いでしょう。

ひとつのパート先ではなく、複数の会社で働いて収入が130万円を超えてしまった場合、国民年金と国民健康保険に加入することになります。

その場合は、市役所に加入手続きを自分でしなくてはならないので、忘れずに覚えておきましょう。

【パート収入130万円以内のシミュレーション】

※地域によって税率の誤差が出る場合があります。

夫の年収:500万円、妻の年収130万円とする。

夫:500万円から所得税、住民税、社会保険料、厚生年金、健康保険、雇用保険が差し引かれ、手取り額3,965,100円。

妻:130万円から所得税、住民税、社会保険料、厚生年金、健康保険、雇用保険が差し引かれ、手取り額1,097,000円。

世帯年収:630万、世帯手取り額:5,062,100円

収入150万円を超えてしまった場合のデメリットとは

今まで103万円の壁とされていた部分ですが、税制改正により平成30年1月から150万円の壁に設定変更されることになりました。

「夫の税金軽減ができなくなってしまう」と働くことを押さえていた方には、嬉しい改正です。

しかしながら収入が103万円を超えた場合、所得税が発生することは変わらないので要注意。

150万円を超えてしまった場合のデメリットとはどのようなことがあるか見ていきましょう。

引き上げられた配偶者控除を受ける最大額150万円の壁

配偶者控除を受けるための、最大値として設定された150万円の壁。

配偶者控除が最大限受けられなくなると、どのようなことになるのでしょうか。

【配偶者控除による夫の税金負担の軽減が少なくなる】

妻の収入が150万円以下であれば、夫の収入に対する控除額に妻の基礎控除38万円を加算することが可能。

※夫の収入が900~950万円以下の場合:26万円、950万円~1,000万円以下の場合:13万円、1,000万円以上の場合:控除は受けられません。)

控除額が大きくなるので、その分夫の収入から税金の負担が軽減されます。

150万円を超えると控除額が最大値ではなくなるので、実質手元に残るお金が少なくなってしまいます。

【パート収入150万円以内のシミュレーション】

夫の年収:500万円、妻の年収150万円とする。

夫:500万円から所得税、住民税、社会保険料、厚生年金、健康保険、雇用保険が差し引かれ、手取り額3,965,100円。

妻:150万円から所得税、住民税、社会保険料、厚生年金、健康保険、雇用保険が差し引かれ、手取り額1,166,400円。

世帯年収:650万、世帯手取り額:5,131,500円

150万円を超えた場合でも、201万円までは少なくはなりますが配偶者控除があります。

しかし控除額38万円という最大値ではなく、控除額が減ってしまいます。

夫の年収が900万円以内の場合で考えると、控除額は下記のように変わります。

パート収入150万円以下の場合・・・配偶者控除額38万円
パート収入150万円~155万円以下の場合・・・配偶者控除額36万円
パート収入155万円~160万円以下の場合・・・配偶者控除額31万円
パート収入160万円~167万円以下の場合・・・配偶者控除額26万円
パート収入167万円~175万円以下の場合・・・配偶者控除額21万円
パート収入175万円~183万円以下の場合・・・配偶者控除額16万円
パート収入183万円~190万円以下の場合・・・配偶者控除額11万円
パート収入190万円~197万円以下の場合・・・配偶者控除額6万円
パート収入197万円~201万円以下の場合・・・配偶者控除額3万円

【パート収入201万円を超えた場合のシミュレーション】

夫の年収:500万円、妻の年収201万円とする。

夫:500万円から所得税、住民税、社会保険料、厚生年金、健康保険、雇用保険が差し引かれ、手取り額3,899,400円。

妻:201万円から所得税、住民税、社会保険料、厚生年金、健康保険、雇用保険が差し引かれ、手取り額1,587,500円。

世帯年収:701万、世帯手取り額:5,486,900円

パート代103万円→130万円→150万円超えた場合のデメリットまとめ

漠然と耳にしていた収入毎の壁でしたが、具体的に自身に当てはめるといかがでしたでしょうか。

各家庭によってとにかく1円でも多くという働き方と、効率を考えてバランスを考える働き方などさまざまだと思います。

収入別のデメリットのポイントをまとめていきます。

パート収入103万円を超えた場合

・配偶者控除は税制改正があったので変わらない。
・本人の所得税が発生。(103万円以下は所得税が発生しない。)

夫の年収:500万円、妻の年収103万円のシミュレーションによると、

夫:手取り額3,965,100円、妻:手取り額1,019,000円。

世帯年収:603万、世帯手取り額:4,984,100円。

パート収入130万円を超えた場合

・夫の扶養家族から外れる。
・社会保険料の支払いが発生。
(103万円~130万円以下の場合、所得税は発生するが社会保険料は発生しない。)

夫の年収:500万円、妻の年収130万円のシミュレーションによると、

夫:手取り額3,965,100円、妻:手取り額1,097,000円。

世帯年収:630万、世帯手取り額:5,062,100円。

パート収入150万円を超えた場合

・夫の税金負担の軽減が少なくなる。
(150万円以下は所得税や社会保険料は発生するが、配偶者控除は最大限の38万円適用されていた。)

夫の年収:500万円、妻の年収150万円のシミュレーションによると、

夫:手取り額3,965,100円、妻:手取り額1,166,400円。

世帯年収:650万、世帯手取り額:5,131,500円。

このようなシミュレーションを踏まえて、私自身も一番バランスが良い働き方を計算しています。

注意点としては、夫の企業で配偶者手当がある場合や、子どもが学生の場合勤労学生控除は103万円となります。

103万円を超えると扶養から外れ、控除もできなくなるので気を付けましょう。

収入が増える以上、手取り額も増えるのですが、控除の違いにより思った以上に収入が残らないということになります。

それでも、少しでも多く稼ぐという働き方をするのか。

または、時給換算すると少なくなってしまうから、保育園に早く子どもを迎えに行くなど働き方は色々あります。

このような収入別のポイントを知るだけで、働き方の考え方が広がります。

家庭の状況にあわせて、柔軟に働き方を調整していきましょう。

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